公益通報

いじめ防止対策・公益通報

南山国際高等・中学校 「学校いじめ防止対策基本方針」

1.基本理念
いじめはどの子供にも起こりうるという事実を踏まえ、南山国際高等学校・中学校は、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組めるよう、保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止に努める。
 いじめを行う生徒に対する指導は当然であるが、いじめが起きた場合に周囲の人間がそれをどのように受け止め、どのような態度をとるかがいじめを長期化、恒常化、深刻化させる重要なファクターであろう。本校ではすべての人間がいじめの「傍観者」、消極的な加害者になることがないような人間教育と集団づくりに心掛ける。
そのために「自分のしてほしいことを、相手にもしてあげなさい」というカトリック精神を実践していく。また多様な背景をもった帰国生・外国人生徒を幅広く受け入れているという本校の特質を活かし、一人一人が異なる価値観や文化、個性を認め合い、成長していくことができる授業や行事、課外活動を展開していく。それらを通して、生徒同士はもちろん教員、保護者それぞれが安心して話し合える雰囲気を育て、「人間の尊厳のために」という南山学園のモットーに恥じない学校を実現していく。

2.いじめの定義
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう(いじめ防止対策推進法第2条)

3.いじめ防止等の対策のための組織
【いじめ防止対策委員会】
委員長:指導部長  委員:高校教頭/中学教頭/学年主任/養護教諭   オブザーバー:スクールカウンセラー 
*その他必要な教職員・関係者にオブザーバーとして出席を求めることができる。
【いじめ防止対策委員会の役割】
  以下の課題について、学校内外の各機関・組織と連携し、具体的な提言と行動を行う。

(1) いじめの未然防止
① いじめを防止・把握するためのアンケート等の実施
② 相談窓口の設置
③ 行政・専門家等からの情報の収集および教職員研修計画の策定
④ 宗教をはじめ様々な教科、生徒会・部活動・課外活動等の担当教員と連携し、いじめを自らの問題としてと
  らえ、いじめが起こりにくい学校を作っていく諸活動の推進
⑤ スクールカウンセラーの活用の呼びかけ
⑥ 日常的にいじめが疑われる出来事に対す教員の意識向上・情報交換の啓発

(2)いじめと考えられる事案に対する実践的な対応
① 早期の関係者の聞き取り・情報の収集による事実の確認
② 必要に応じ関係教員もふくめた迅速な拡大会議の招集、対応方針の検討
③ 校長および学園への報告(特に重大な事案と考えられる場会、必要な提言を行う)
④ 問題解決に向けて適切なチームの編成・役割分担
⑤ 児童相談所等の関係機関との連携の検討

(3)再発防止
① いじめの事案の記録やおよび経験の共有による教職員の意識啓発・スキルアップ
② 必要に応じ学年集会・全校集会・HR等を通じての生徒の意識の向上
③ スクールカウンセラーと連携し、関係者の「心のケア」の実施

4.重大ないじめ事案に対する対応
① 校長の下に特別調査委員会を設置して、迅速に学校としての対応策と行動計画を決定するとともに、早い段
  階から学園への報告・相談を行う。また必要に応じ私学振興室等への報告を行う。
② 通常の教育的な指導を超える事案に対しては、補導委員会・補導会議を経て必要な懲戒を行う。
③ 暴力・恐喝など刑事事件に抵触する場合には、当該事件の被害生徒・保護者の了解を前提に、警察を含む関
  係機関への相談・協力を要請する。

相談窓口:いじめ防止対策委員会への連絡は、どのような方法でも可能です。面談も承ります。
・ 担任・部活顧問・養護教諭など最寄りの教員を通して
・ スクールカウンセラーを通じて(カウンセリングの際にお話し下さい)
・ 手紙等で(「いじめ防止対策担当宛」郵送でも可)
・ 電話で(0565-46-5300「いじめ防止対策担当の教員」を呼び出してください)
・ 本校HPのお問い合わせメールから 「いじめ防止対策担当宛」


南山国際高等学校・中学校における公益通報について

1.公益通報窓口の設置について
南山国際高等学校・中学校(以下「本校」という。)の業務に関し、法令違反行為が現に生じ、または生じようとしている場合において、その早期発見と是正を図ることを目的として、公益通報および公益通報に係る相談の対応窓口を設置しました。

2.法令違反行為とは
①南山学園公益通報に関する規程に規定する法令違反行為
②本校における教育活動に係る不正行為

3.通報および相談を行うことができる者
①本校の職員(非常勤職員含む)
②本校に勤務する派遣または業務委託に係る労働者
③本校の生徒ならびに保護者

4.通報者等の保護
本校は、通報者等が公益通報等を行ったことを理由として、当該通報者等に対し不利益な取扱いを行うことは一切ありません。ただし通報者等が不正の目的をもって公益通報等を行った場合は、この限りではありません。

5.窓口の設置場所等
・窓口 南山国際高等学校教頭
注:通報対象者が本窓口の場合は南山学園内のいずれかの学校等窓口(Webページ参照)をご利用ください。
・通報方法 氏名および連絡先を明らかにした上で電子メール、電話、FAX、書面または面談の方法で受付けます。匿名を希望する場合は、調査結果等の通知ができないことがありますので、ご承知おきください。

・連絡先  〒470-0375 豊田市亀首町八ツ口洞13-45 ℡0565-46-5300 FAX 0565-46-5303

6.参考資料 南山学園公益通報に関する規程.pdf  通報等フォーマット_20091118国際校用.pdf
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